軽犯罪法の条文眺めるの面白い

法律なんて全く縁のないもののイメージだったけど、
ちょっと軽犯罪法は読むと面白かったので、めも

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000039

上記のサイトで見れます.なんか以外と短い.もっと長いと思っていた.
書かれている軽犯罪が具体的で、何らかの事例に基づいているんだろうなと思う.

当時の治安はどんなんだったんだろうかと思ってしまうのもちらほらあってそこらへん面白い.昭和23年(1948年)なのでまだまだ戦後のやばい時期だからですかね

ひとつ目からもうすでに具体的すぎる.
「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」

たぶんいたんでしょうね.船の中を寝床にしている人が…
あとは空き家を見つけて住み着く人が… ひそんでいたものっていうのって結構幅広いんですかね?住んでいるよりも.隠れただけでもアウトなの?

あれ、これNEET(ニート, NOT in Education Employment and Training)では?ってのがあった.でも住居があって部屋にいる分には問題ないのか.うろついたらアウトってのがすごい….
「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」

次のはペット
「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者」

害を加える性癖のあることの明らかなってなんだ?…そんな犬とかいたっけ? 鳥獣類だといそうだけど. 鷹とかへんにほっといたら襲いそうだし.(想像)

なんか無駄に長いけど、よく問題/トラブルになったんでしょうね…日本人の列意識はこの頃はあまりなかったのかもしれないですね.
「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者」

以下の騒音系実はアウトなんですね.ただ公務員の制止をきかずにってのが気になりますね.
「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」
私の親戚は警察に赤ん坊が起きるから夜中音が響く隣の住人を止めさせてくれってのに対して何もできなかったって言ってたけど、どういうことなんだろ.

「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」
これ何の話なのか気になりますね.虚構の犯罪を公務員に言うってのはこういう被害にあったって言う人対策なんですかね.災害の事実もわざわざ嘘を言う意味は何なんでしょうか?しかも公務員に.災害は特にわからない.配給を偽ってもらえるとかそう言う背景でしょうか?

自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
これ普通に怖いのだけど… 生活保護の不正受給的なやつでしょうか?それとも当時お金がなくて火葬できない人たちのこととかでしょうか?…

21条消されていると思ったら動物虐待についてより厳しいものができたかららしい.そしたら他にも消していいものある気がするのだけど…
なんか違うのかな

こじきをし、又はこじきをさせた者」ってのは、前半は聞いたことあったけど、こじきをさせるとは?って感じですね.させる状況がよくわからない.

人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者」これやるやつ何なんですかね笑.特に後者のうまや牛を驚かす人たちはどう言う気持ちでそんなことしているのかが気になります.
窃盗みいなものなのでしょうか?家畜が自分で逃げたんだみたいな主張をする人がいたとか.

公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
これは今でも該当する企業いそうな…でも対象は人だけなんですかね.
当時はひどそうなイメージありますからね.

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